薬事法改正における QMSについて - Saitama...

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薬事法改正における QMSについて 平成26年9月5日 埼玉県保健医療部薬務課 医療機器審査・監視担当

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薬事法改正における QMSについて

平成26年9月5日

埼玉県保健医療部薬務課

医療機器審査・監視担当

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薬事法改正の概要

医療機器QMSに関する条文抜粋と解説

新法対応に向けて

本日の内容

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平成25年11月27日公布

「薬事法等の一部を改正する法律」 (平成25 年法律第84 号)

平成26年7月30日公布

「薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」 (平成26 年政令第269 号)

「薬事法等の一部を改正する法律及び薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(整備省令) (平成26 年厚生労働省令第87 号)

平成26年11月25日施行

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薬事法における医療機器の扱い

★ 薬事法の名称を変更し、「医療機器」を明示

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等 に関する法律

薬事法

現行

改正後

★ 医療機器について医薬品と別の「章」を新設

第五章 医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業 及び製造業

第四章 医薬品等の製造販売業及び製造業

現行

改正後

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法改正の主たる内容

★ QMS調査について、製品ごとの調査から「製品群単位の調査」に改め、「基準適合証」を活用し、調査の合理化を図る。

★ 適合性調査権者がPMDA、県、登録認証機関の三者からPMDAと登録認証機関に集約された。

★ 民間の登録認証機関による認証制度を、基準を定めて高度管理医療機器にも拡大する。

★ 医療機器の製造業(国内・海外)について、許可制・認定制から「登録制」に簡素化する。

★ 診断等に用いる単体プログラムについて、これを医療機器の範囲に加え、製造販売等の対象とする。

★ 添付文書に対する届出制を導入する。(クラスⅣ医療機器)

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現在の製造販売制度の概要

製造販売 承認申請

製造販売承認 出荷

製造販売業者

【承認要件】 ※品質、有効性及び安全性 ※製造販売業許可及び製造業許可 ※QMS適合

製造業者

【許可要件】 ※人的要件 ※GQP/GVP適合

【許可要件】 ※人的要件 ※構造設備

審査・調査

【遵守事項】 ※QMS適合

法改正により制度が大きく変更になります

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QMS=企業がシステム(組織体制やルール)を確立し、 製造に関わる組織全体で品質保証(製造管理 及び品質管理)すること

QMSとは! Quality Management System

原料 受入れ 製造 包装 出荷

医療機器の製造工程

①品質管理監督システム ②管理監督者の責任 ③資源の管理監督 ④製品実現 ⑤測定、分析及び改善

品質管理

製造管理

2本柱の対策

品質を保証するシステム(組織体制等)

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第二十三条の二の五(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売の承認)

第六項 第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者は、その承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品が政令で定めるものであるときは、その物の製造管理又は品質管理の方法が第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、当該承認を受けようとするとき、及び当該承認の取得後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに、厚生労働大臣の書面による調査又は実地の調査を受けなければならない。

第七項 第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者は、その承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品が次の各号のいずれにも該当するときは、前項の調査を受けることを要しない。

一 第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者が既に次条第一項の基準適合証又は第二十三条の二の二十四第一項の基準適合証の交付を受けている場合であって、これらの基準適合証に係る医療機器又は体外診断用医薬品と同一の厚生労働省令で定める区分に属するものであるとき。

二 前号の基準適合証に係る医療機器又は体外診断用医薬品を製造する全ての製造所(当該医療機器又は体外診断用医薬品の製造工程のうち滅菌その他の厚生労働省令で定めるもののみをするものを除く。以下この号において同じ。)と同一の製造所において製造されるとき。

承認品目に関するQMS調査①

関係条文

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関係条文

第二十三条の二の五(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売の承認)

第八項 前項の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、第一項の承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品の特性その他を勘案して必要があると認めるときは、当該医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法が第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、書面による調査又は実地の調査を行うことができる。この場合において、第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者は、当該調査を受けなければならない。

改正背景

承認品目に関するQMS調査②

①個々の製造所におけるQMSの適合性ではなく、個々の製品に関する全体のQMS適合 性を求めている。 ②QMS調査の適合が確認された場合、同一のQMSにおいて製造された別製品について、 QMS調査を省略することにより合理化を図る。 ③上記②の場合であっても、必要に応じてQMS調査が可能。

①QMSに関する責任主体が製造業者から製造販売業者へ。 ②同一の製造販売業者であって、「同一の製品群区分」及び「同一の登録製造所」 である製品の場合に、QMS調査の省略が可能。

ポイント

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現在、医療機器の承認/認証を受けようとする際には、製造所に対するQMS調査が必要とされており、また承認/認証を受けてから5年を経過するごとにもQMS調査を受ける必要がある。

今回の法改正により、承認/認証を受けようとする(または更新しようとする)医療機器について、既に同一区分及び同一製造所の『基準適合証』の交付を受けている場合には、QMS調査を受けることを要しないこととされる。

これにより、品目ごとに行われていたQMS調査が合理化される

QMS調査の合理化とは

業許可の更新とは異なる!

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製造所ごとの調査 製造販売業者単位の調査

製造販売業者X

製造所A

製造所B

製造所C

製造販売業者X

製造所A

製造所B

製造所C

調査

調査

調査

調査

★ 製造所ごとの調査・判定から、製造販売業者に対しシステム全体を包括的に調査・判定へ

改正後

QMS調査の合理化①

現行

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QMS調査の合理化②

人工心肺機器

原則として、製品ごとにQMS適合性

調査が必要

製品群単位でQMS調査を実施

することで調査を効率化

製品群化のイメージ例

同一の製造販売業者において、既に製品AについてのQMS調査で基準に 適合しているときは、製品B、CについてのQMS調査が原則免除される。

現行 改正後

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関係条文

第二十三条の二の六(基準適合証の交付等)

第一項 厚生労働大臣は、前条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果、同条の承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法が同条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときは、次に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品について当該基準に適合していることを証するものとして、厚生労働省令で定めるところにより、基準適合証を交付する。

第二項 前項の基準適合証の有効期間は、前条第六項に規定する政令で定める期間とする。

第二十三条の二の二十四(基準適合証の交付等)

第一項 登録認証機関は、前条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果、同条の認証に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法が第二十三条の二の五第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときは、次に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品について当該基準に適合していることを証するものとして、厚生労働省令で定めるところにより、基準適合証を交付する。

基準適合証①

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基準適合証②

関係条文

第二十三条の二の六(基準適合証の交付等)

第三項 医療機器又は体外診断用医薬品について第二十三条の四第二項第二号の規定により第二十三条の二の二十三の認証を取り消された者又は第七十二条第二項の規定による命令を受けた者は、速やかに、当該医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法が前条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合していることを証する第一項の規定により交付された基準適合証を厚生労働大臣に返還しなければならない。

①基準適合証はQMS適合が確認されている状態を示したもの。 認証を取り消された場合や、QMS不適合による改善命令を受けた場合は、基準適合証

を返還する必要がある。

改正背景

ポイント

①基準適合証の有効期間は5年間。ただし、基準適合証を返還した場合、その後に 「同一の製品群区分」及び「同一の登録製造所」である製品の審査であっても、 QMS調査の省略はできない。

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新法下において「新QMS省令」に基づく品目の適合性調査(承認・認証時または更新時)をPMDAまたは登録認証機関から受けた場合に発行される「製品群区分」と「製造所の組み合わせ」が記載された適合証明書をいう。 基準適合証の有効期間は5年間。

基準適合証

調査を受けた品目名

その品目が属する区分

製造所 設計:○○○○ 組立:△△△△ 滅菌:□□□□ 保管:◇◇◇◇

この「基準適合証」と、 同一の製品群区分 に該当し、かつ 同一の製造所 で製造される品目を 承認・認証申請しようとする場合、 QMS調査は不要となる。

★同じ製品群区分に該当する品目であっても、製造する製造所の組み合わせが異なる場合には、異なる基準適合証が発行されます。

「基準適合証」とは何か

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関係条文

第二十三条の二の二十三(指定高度管理医療機器等の製造販売の認証) 第一項 厚生労働大臣が基準を定めて指定する高度管理医療機器、管理医療機器又は

体外診断用医薬品(以下「指定高度管理医療機器等」という。)の製造販売をしようとす

る者又は外国において本邦に輸出される指定高度管理医療機器等の製造等をする者

(以下「外国指定高度管理医療機器製造等事業者」という。)であつて第二十三条の三

第一項の規定により選任した製造販売業者に指定高度管理医療機器等の製造販売を

させようとするものは、厚生労働省令で定めるところにより、品目ごとにその製造販売に

ついての厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録認証機関」という。)の認証を受け

なければならない。

登録認証機関による認証

①管理医療機器と同様に、認証基準を定めた品目から認証品目へ移行し、認証に必要 なQMS調査についても登録認証機関が実施する。

ポイント

改正背景

①迅速な実用化に向けた規制・制度の簡素化を目的として、登録認証機関による認証品目 を、基準を定めて高度管理医療機器にも拡大する。

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関係条文

第二十三条の二の二十三(指定高度管理医療機器等の製造販売の認証)

第四項 第一項の認証を受けようとする者又は同項の認証を受けた者は、その認証に係 る指定高度管理医療機器等が次の各号のいずれにも該当するときは、前項の調査を 受けることを要しない。 一 第一項の認証を受けようとする者又は同項の認証を受けた者が既に第二十三条の 二の六第一項の基準適合証又は次条第一項の基準適合証の交付を受けている場合 であって、これらの基準適合証に係る医療機器又は体外診断用医薬品と同一の第二 十三条の二の五第七項第一号に規定する厚生労働省令で定める区分に属するもので あるとき。 二 前号の基準適合証に係る医療機器又は体外診断用医薬品を製造する全ての製造 所(当該医療機器又は体外診断用医薬品の製造工程のうち第二十三条の二の五第七 項第二号に規定する厚生労働省令で定めるもののみをするものを除く。以下この号に おいて同じ。)と同一の製造所において製造されるとき。

認証品目に関するQMS調査

①認証の場合であっても承認と同様に、基準適合証によるQMS調査の省略が可能。 ②「交付する基準適合証」及び「基準適合証によるQMS調査の省略」について、 調査権者による別がないため、調査結果の相互活用が可能。

ポイント

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調査権者の集約

★ 登録認証機関に移行するクラスⅢ医療機器については、QMSも登録認証機関を調査権者とする。

★ 大臣承認の対象であるクラスⅢ医療機器については、製品群ごとの全体としてのQMS調査となることから、国内製造所に対する各都道府県ごとの調査を見直して集約化し、PMDAを調査権者とする。

現行 改正後

QMS調査権者

国内製造 登録認証機関

認 海外製造 登録認証機関

クラスⅢ 証 国内製造 登録認証機関

(新認証) 海外製造 登録認証機関

クラスⅢ 大 国内製造 PMDA

(承認) 臣 海外製造 PMDA

承 国内製造 PMDA

認 海外製造 PMDA

医療機器の区分

クラスⅡ

クラスⅣ

QMS調査権者

認 国内製造 登録認証機関

証 海外製造 登録認証機関

認 国内製造 PMDA

海外製造 PMDA

医療機器の区分

クラスⅡ

クラスⅣ

国内製造 都道府県

海外製造 PMDA

クラスⅢ

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QMS調査結果の相互活用

現行 改正後

国内製造所 海外製造所

クラス1

クラス2(認証)

クラス2(承認) 都道府県 PMDA

クラス3 都道府県 PMDA

クラス4

登録認証機関

不要

PMDA

国内製造所 海外製造所

クラス1

クラス2/3(認証)

クラス2/3(承認)

クラス4

登録認証機関

不要

PMDA

PMDA

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整備省令により改正、制定された省令

★「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関

する省令」

★「薬局等構造設備規則」 ★ 「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質管理の基準に関する

省令」 改正後:「医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の

基準に関する省令」

★「医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理に係る業務

を行う体制の基準に関する省令」(平成26年8月6日公布)

★ 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

第23条の2の5第7項第1号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品

の区分を定める省令」 (平成26年8月6日公布)

改正法の施行に伴うQMS適合性調査の見直しを受け、改正又は制定された省令は以下のとおりです。

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新QMS省令の概要

【製造管理及び品質管理を行うべき者の改正】 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理を行うべき者を、製造業者から製造販売業者、外国製造医療機器等特例承認取得者又は外国指定高度管理医療機器製造等事業者(以下「製造販売業者等」という。)に改める。

【章の区分及び目次の改正】 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準を原則として共通のものとするとともに、基準の内容について、ISO13485に準拠した基本的要求事項(第2章)と追加的要求事項(第3章)を区分して規定する。

【自ら行うことのない要求事項に関する対応】 医療機器等の特性により、第2章第5節(製品実現)のいずれかの規定を適用することができない場合においては、当該規定をその品質管理監督システムに適用しないことができるものであること。実際に適用しない場合においては、第7条第1項の規定に基づき、品質管理監督システム基準書に、適用しない条項と適用しない理由を明記しておくこと。

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参考:新QMS省令第2章第5節の要求事項 第26条 製品実現計画 第40条 製造及びサービス提供の管理

第27条 製品要求事項の明確化 第41条 製品の清浄管理

第28条 製品要求事項の照査 第42条 設置業務

第29条 製品受領者との間の情報等の交換 第43条 附帯サービス業務

第30条 設計開発計画 第44条 滅菌製品の製造管理 に係る特別要求事項

第31条 設計開発への工程入力情報 第45条 製造工程等のバリデーション

第32条 設計開発からの工程出力情報 第46条 滅菌工程のバリデーション

第33条 設計開発照査 第47条 識別

第34条 設計開発の検証 第48条 追跡可能性の確保

第35条 設計開発バリデーション 第49条 特定医療機器に係る製品の追跡可能性の確保

第36条 設計開発の変更の管理 第50条 製品の状態の識別

第37条 購買工程 第51条 製品受領者の物品等

第38条 購買情報 第52条 製品の保持

第39条 購買物品の検証 第53条 設備及び器具の管理

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QMS体制省令の概要

製造販売業者に求められる製造管理又は品質管理に

係る業務に必要な体制の整備

製造販売業者に求められる人員の配置

選任外国製造医療機器等製造販売業者に求められる

製造管理又は品質管理に係る業務に必要な体制の整備

選任外国製造医療機器等製造販売業者に求められる

人員の配置

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薬局等 構造設備規則

QMS省令 GQP省令

許可要件 品目の承認/認証要件

(適合性調査を受けるのは製造業者) 許可要件

新QMS省令 (ISO13485準拠部分)+追加要求事項(文書・記録の保管年限等)

製造業 製造販売業

インフラ ストラクチャー

製造販売業者の 許可要件

製造管理/品質管理業務に必要な体制

品目の承認/認証要件 (適合性調査を受けるのは製造販売業者+製造業者)

体制省令

QMSにおける製販業者の遵守事項

24

現行

改正後

QMS省令と体制省令の関係

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25

5年 5年 5年 5年

H18.7.7 H23.7.7 H28.7.7 H33.7.7

承認(認証)日 新法 更新日

H38.7.7

新法施行 H26.11

新法 更新日

新法 更新日

上記「事例2」の場合、現行法の施行日や、みなしの期限日、記載整備した日付等に関わりなく「承認日から起算した5年サイクル」が維持されてます。

事例1:平成18年7月7日に承認(認証)を受けた品目の場合

事例2:平成11年10月5日に承認(認証)を受けた品目の場合

承認(認証)品目の有効期限

QMS 調査

5年 5年 5年 5年

H11.10.5 H16.10.5 H21.10.5 H26.10.5

承認日

5年

H31.10.5 H36.10.5

新法施行 H26.11

現行法施行 H17.4.1

記載整備

新法 更新日

新法 更新日

QMS 調査

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品目 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

品目A (区分△)

品目B (区分△)

品目C (区分●)

新法 施行

5年 5年

5年

5年

5年

5年

承認

承認

調査不要

現行法 一括調査

この日から5年後に調査

この日から5年後に調査 この日から5年後に調査

新法 調査

製品サイクルに基づく新法調査の考え方

新法 調査

基準適合証の発行

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★ 原則、品目ごとに、承認(認証)日から「5年」ごとのサイクルにより、

QMS定期調査を受ける必要があります。

★ 同一区分に該当する品目がある場合、新法施行後に最初に有効 期限を迎える品目(前図の品目A)の新法調査を受けることにより、 その区分の「基準適合証」が発行されます。(有効期間は5年間)

★ その後に有効期限を迎える同一区分の他の品目(前図のB)につい ては、製造所がAと同一であれば、「基準適合証」が活用できるので 定期調査自体が不要になります。

★ 区分が違う品目(前図の品目C)については、 「基準適合証」の活用 ができませんので、サイクルに合わせた定期調査を受ける必要があり ます。

★ 新法施行前に、旧法における一括調査(業許可の更新等に合わせた、 その時点で保有するすべての承認(認証)品目のQMS定期調査)を 受けていた場合でも、新法施行後、それぞれの有効期限はリセットさ れず、当初の5年サイクルが維持されます。したがって、最初に有効期 限を迎える品目(前図の品目A)の新法調査を受ける必要があります。

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品目 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33

品目A (区分α)

品目B (区分β)

品目C (区分γ)

5年 5年

新法 施行

一括調査

5年

5年 5年

5年

5年

基準適合証 区分α (有効期間:5年)

基準適合証 区分β (有効期間:5年)

基準適合証 区分γ (有効期間:5年)

前倒し

前倒し

28

複数区分の品目を一括調査する場合の考え方

一括調査

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★ 合理化の一環として、QMS調査の申請期日を、5年を超えない 範囲で任意に前倒しできます。(現状の考え方と同様)

★ 基準適合証の有効期間は、自主的にQMS調査申請を前倒しし た場合、当該基準適合証にかかるQMS調査が完了した時点から 5年となります。 申請前倒し

★ 複数の区分について一括で調査を行った場合には、個々の品目 の有効期限に関わらず、基準適合証の有効期間は同一になります。 (一括調査が完了した時点から5年) これにより、以降、全品目が基準適合証に基づく調査サイクルに 取り込まれることになります。

★①基準適合証有効期間

★②基準適合証有効期間

承認

1 2 3 2 3

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クラス分類

製品群区分 販売名承認日認証日

新法更新期日

製造所[設計]

製造所[組立]

製造所[滅菌]

製造所[出荷]

基準適合証

Ⅳ 体外循環装置 ●●●・・・ H08.09.15 H28.09.14 A A B C

Ⅳ 体外循環装置 ○○○・・・ H17.01.15 H27.01.14 A A B C

Ⅳ 装置付カテーテル ▲▲▲・・・ H25.10.18 H30.10.17 A A B C ○

Ⅲ/Ⅱ 呼吸用能動機器 △△△・・・ H07.12.25 H27.12.24 D D - -

Ⅲ/Ⅱ 呼吸用能動機器 ◆◆◆・・・ H16.11.29 H26.11.28 D D - -

Ⅲ/Ⅱ 呼吸用能動機器 ◇◇◇・・・ H18.02.22 H28.02.22 E E - C ○

Ⅲ/Ⅱ体外循環、輸液用能動機器

■■■・・・ H12.06.16 H27.06.15 D D - - ○

基準適合証単位で括ったときに、最初に有効期限を迎える品目に合わせて、新法QMS更新調査が必要になります。

また、その調査によって基準適合証が取得できた場合、同じグループの品目についての更新調査は不要となります。

承認・認証品目の整理表を作成しましょう!

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現行法と新法のQMS調査の取扱いについて

次回受けなければならないQMS調査が「旧(現行法)」か「新(新法)」かは、各品目の「有効期限」(承認/認証日から「5年」ごとのサイクル)が、新法施行日の「前」か「後」かで決まります。

「新」が適用される品目は、当該品目の有効期限を目処に、PMDAなどによる「新」制度に基づくQMS調査を受ける必要があります。

「旧」が適用される品目は、都道府県などによる「旧」制度に基づくQMS調査を受ける必要があり、適合となっても、新法の調査ではないため基準適合証は発行されません。

また、新法施行前に承認申請され、製造所に対するQMS調査が施行日以降にずれ込む場合には、「旧」制度に基づくQMS調査が行われ、これによって基準適合証は発行されません。

現行法下において、業更新等の際に一括で全品目のQMS調査を受けていたとしても、これによって製品の有効期限サイクルはリセットされず、あくまで固有のサイクルが維持されます。したがって、新法施行後、最初に有効期限を迎える品目に合わせて「新法のQMS定期調査」を受ける必要があります。

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今から整理しておくべきこと

各社が保有しているすべての品目について「整理表」を作成し、個々の品目の有効期限サイクルを整理するとともに、最初に有効期限を迎える品目を特定してください。

特に、昭和49年、昭和54年、昭和59年、平成1年、平成6年、平成11年、平成16年、平成21年の、それぞれ11月下旬~12月頃に承認(認証)を受けた品目は、

新法施行日の直後に新法QMS調査が必要になる可能性がありますので要注意です。

「旧」制度に基づくQMS定期調査の「漏れ」がないかどうかを確認してください。

(例:平成17年4月から新法施行日の間に、「有効期限」が2回来た品目があるにも関わらず、定期調査を1回しか受けていない)

「旧」制度に基づくQMS調査結果は、「新」制度に基づくQMS調査結果としてみなすことはでないので、新法施行後、最初に有効期限を迎える品目に合わせて「新法のQMS調査」を受ける準備をしてください。

新QMS省令と体制省令に基づく社内体制(組織及び文書体系)の整備は、時間を要する作業となることから、早期の着手と早期のシステム点検を心がけてください。